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離婚届の不受理申出について

離婚届の不受理申出とは、無断の離婚届け提出を防止するための制度です。

離婚届を提出する役所では、夫婦の意思確認や離婚届の審査は行いません。
離婚届に捺印する印鑑は認印も可能で、夫婦それぞれの筆跡鑑定も行いません。
書式が整っていて、記入漏れなどがなければ受理されてしまうのです。

それを悪用し、相手の意思を無視して離婚届を勝手に出されてしまったというトラブルも少なくありません。
エール総合探偵社 沖縄探偵でも、
「浮気をしている妻に、離婚を迫られた。勝手に離婚届を出されないか心配…。」
「もし、無断で離婚届けを出された場合はどうなりますか」などのご相談をよく受けます。

そうならないためにも、この制度を利用するメリットは大きいと思います。
では、この制度について、詳しくご説明してまいります。

"もしも…"に備える不受理届

前述したように、離婚届は書式が整っていれば受理されてしまうものですが、それに伴うトラブルとして、

  • 夫婦喧嘩の勢いで、離婚届に署名捺印してしまい、後日離婚の意思はなくなったのに、提出されてしまった。
  • 調停期間中で、慰謝料や、養育費の話し合いがまだまとまっていないのに、相手が勝手に離婚届を偽造して提出してしまうのではないかと不安。
  • 子供の親権争い中に、勝手に離婚届を出されて親権を奪われた。(離婚届には親権者の記載欄があります)

また、浮気をしている妻や夫から離婚を迫られて「離婚届にサインしろ」といわれても、離婚についての話し合いや、気持ちの整理も出来ていない段階では、間違ってもサインしてはなりません。

こういったトラブルを防止する対策として"不受理届の申出"の手続きは確実に有効です。
つまりトラブルのもととなる"勝手に離婚届を出される"事を防ぐ、これこそ不受理届申出の最大のメリットといえます。

もしも離婚届を勝手に出された場合、簡単に取り消す事はできません。
役所で受理された段階で事実上"離婚"となってしまいます。

➜勝手に離婚届を出されてしまった場合についてはこちら

離婚不受理届出の有効期限

【平成20年5月以前】
離婚不受理届提出後、半年間という期間があり、延長希望の際は再度不受理申し出を行う必要があった。

平成20年5月1日以降】
有効期限は無期限
法改正が行われ、申出期間の制限は撤廃、取り下げがあるまで期限の制限なく有効と取り扱われるようになった。

※注意※
効力があるのは、協議離婚のみ。
調停離婚で、離婚決定した場合は離婚不受理届の効力はなくなってしまいます。

 

申出の方法

離婚届不受理の申出は、原則は本人が行う事です。市区町村役所の窓口で「離婚届不受理申出」の用紙を提出します。

"不受理申出書"の入手方法は

  • 自分の住んでいる市町村区の役所の窓口からもらう
  • その役所のHPからダウンロードを行う
    ※市町村区によりダウンロード不可の場合があるので、要確認

提出先となる役所は、原則として本籍地の役所となりますが、それ以外の役所に提出する事も認められています。
どの役所から提出しても、本籍地の役所へ送付される事になっているからです。
送付の間に勝手に離婚届けを出されないかと心配するよりは、本籍地に提出する方が、早く確実に受理されるという点では安心ですね。

また、役所で提出時に必要なものとしては以下の通りです。

  • 申出人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
  • 印鑑

なお、本人が病気やその他のやむを得ない事情で、役所へ出向くことが出来ない場合は、郵送や使者による申出書の提出も認められています。

離婚届不受理申出書は、窓口で用紙を入手したらすぐに記入できる内容となってますので、役所へ直接出向きその場で記入、提出するのが、一番安心な方法ですね。

届出を取り下げる時は

夫婦揃って離婚が合意のもと決定した後は、正式に離婚届を提出するために、離婚不受理届の取り下げをしなければなりません。

不受理申出をした本人が、本籍地もしくは、住所地の市町村区に対し「不受理届出の取り下げ」の届けを提出します。その際は、届出人の本人確認の為、身分証が必要になります。

この手続きの完了により、離婚届が受理してもらえるようになります。

勝手に離婚届を出されてしまった場合

離婚は、夫婦そろって離婚の意思がある事が必要です。

離婚届に署名捺印した際には離婚の意思があったとしても、いざ離婚届の提出となったときに離婚の意思がなくなっていれば、離婚は撤回できるのです。

離婚問題の当事者の一方が「離婚したくない」という相手の意思を無視して、勝手に離婚届を提出する事はできません。

離婚届不受理申出が間に合わなかったり、その制度自体を知らなかったりで、相手に勝手に離婚届を出された場合でも役所で離婚届が受理されたら、戸籍上は離婚の効力が発生してしまいます。

戸籍に"離婚"と記載されたあと、それを訂正・変更するのはとても大変な事です。
離婚届の偽造は、犯罪になります。ですが、その偽造した離婚届を勝手に出されたと役所に訴えたとしても、役所は勝手に離婚を取り消すことはできないのです。

なお、離婚届を偽造し、提出した相手は以下のような処罰にあたる事があります。

 有印私文書偽造罪

刑法159条1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図面を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図面を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

引用元:Wikibooks

公正証書原本不実記載

刑法157条

  1. 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
  3. 前2項の罪の未遂は、罰する。

引用元:Wikibooks

離婚届を勝手に提出されて受理された場合、戸籍は真実とは違う状態になっているので、離婚の記載を消して婚姻の状態に戻す手続きが必要になります。

戸籍を修正するために「離婚無効調停」または「離婚無効訴訟」を起こさなければなりません。

離婚無効調停

家庭裁判所で申立て手続きを行います。
申立て地は相手の住所地の家庭裁判所か合意地の家庭裁判所となります。

調停員が間に入り、客観的に離婚の無効が正しいものか、審判してくれます。
調停の審判の結果、離婚が無効であることに双方で合意が成立すると、審判の手続きを経て、役所で戸籍の修正をしてもらいます。

しかし、相手が非を認めず審判に対して意義を申し立てたりすると、審判は無効となり、調停は不成立となります。
そうなると、地方裁判所・家庭裁判所で"離婚無効訴訟"へと移行をしなければなりません。

 

離婚無効訴訟

離婚無効調停で相手が異議申し立てを行った、または相手から合意が得られなかった場合に裁判に移行しますが、訴訟提起が出来るのは相手の住所地の家庭裁判所となります。

離婚無効訴訟では、離婚届が提出された状況を中心に審理を行い、判決が下されます。

裁判官の判断で"離婚無効"となれば、相手が合意していなくても戸籍を訂正する事ができます。

離婚無効の判決確定後は、1ヶ月以内に審判又は判決の謄本を付して、戸籍係へ戸籍記載の訂正の申請を行います。
それから戸籍から離婚の記載は抹消されます。


"離婚届"は簡単に受理してもらえる一方で、いったん戸籍上に記載された事項を訂正するには大変な労力と時間を費やさなけれればなりません。

離婚の原因に納得できない時や、離婚をする意思がない時は絶対に離婚届に署名・捺印をしないようにしましょう。

不受理届は相手にバレる??

あなたが離婚不受理届を提出した後に、相手にそれがバレるという事はありません。

基本的に役所が「離婚不受理届を受理した」と相手へ連絡する事はないからです。

"相手にバレる"場合として考えられるのは、相手が離婚届を役所へ提出しに行って"離婚不受理届"の効力により受理がされなかった時です。

また、そのような時は離婚届の提出があったと、離婚不受理届の申出を行ったあなたへ連絡が来るようになっていて、相手が勝手に離婚届けを出した事がわかる仕組みとなっています。

浮気や不倫が原因で離婚を考えている方、またはその逆で夫婦関係修復 復縁をしたいと考えている方、いずれにしても慎重に問題に向き合っていく時間が必要ですよね。

離婚届の不受理申出は、利用する事で身勝手な離婚を防ぐ事が出来る心強い制度です。
理不尽にも浮気をしている妻や夫が離婚を迫ってくるという問題の相談も当社では後を絶ちません。

エール総合探偵社 沖縄探偵は、今お抱えになっている問題を一緒に解決するため貴方を全力でサポートいたします。

離婚問題や夫婦関係修復の事でお悩みの方、どんな些細な事でもお気軽にお問合せ・ご相談下さい。

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