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ここで説明する"離婚原因"とは民法第770条で規定されている「法廷離婚事由」の事です。
エール総合探偵社 沖縄探偵では離婚に関するご相談が後を絶ちませんが、夫と妻とでは離婚の原因となっているものに差が出ていると感じています。
離婚したい理由は人それぞれではありますが、"離婚"についてお悩みの方は「法廷離婚事由」のご説明を是非ご覧いただきたいと思います。
民法第770条
一、配偶者に不貞な行為があったとき。
二、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき
五、その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
「不貞な行為」とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的な関係を結ぶこと、いわゆる浮気や不倫を指します。
ストレートにいうと、浮気相手と肉体関係を持ち、性的に裏切り行為を行うという事です。
以下のような行為の証拠のみだと、不貞行為を行ったとの証明は難しくなる可能性が高いです。
第三者が見ても、明らかに肉体関係があると判断できる具体的な内容(メール・LINE・ホテルへ出入りする写真など)
だと不貞行為の証拠として認められやすくなる。
また、「短期間」や「1回」だけの肉体関係であっても「不貞行為」に該当します。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに同居・協力・扶助の義務を行わないことをいいます。
具体的には以下のような状況があると判断できるとき、悪意の遺棄があったと離婚の訴えが認められる場合もあります。
しかし、次のようなケースは悪意の遺棄として認められません。
生死不明とは、配偶者の居場所や生存も死亡も証明できない状態が、3年以上続いていることを指します。
以下の場合は生死不明には該当しません。
病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居協力扶助義務(民法第752条)に違反するほど重症な場合のことをいいます。
不治の病である事をいいます。
裁判所の判例では"統合失調症"が多いといわれています。
回復の見込みがないという判断は、専門の医師の診断のもと最終的には最高裁が行う事になっています。
そして、治療が長期にわたること、離婚を請求している配偶者が誠実に看病した事実などこれまでの経緯や、離婚後の生活や療養に至るまで出来る限り変わらない環境を保つための方策がなければ離婚は認められません。
離婚が認められる高度な精神病として、以下のようなものがあります。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻しており回復が見込めない場合、または不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病に匹敵するような重大な内容である必要性があります。
以下のようなケースで「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性がありますが、他の事情(暴言や浪費癖など)も考慮して、離婚が認められるのかを判断する事が原則です。
配偶者が離婚に応じない場合は、これまでにご説明した「法廷離婚事由」を根拠に離婚を請求していく事になります。
争われた時には各ケースに応じた証拠を集める必要性も出てきます。
エール総合探偵社 沖縄探偵は調停・裁判用証拠収集力に自信があります。
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