運営:エール総合探偵社 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-44-15
沖縄県公安委員会探偵業届出証明書番号:第97080012号
一般社団法人日本探偵士会認定第1022号
近頃、奥さんや旦那さん、パートナーの行動に違和感があり、モヤモヤしていませんか。
・最近仕事から相方が帰ってくるのが遅くなった。
・携帯のメールやLINEで浮気の証拠を突き止めたい!
など、パートナーが浮気をしているかも疑う出来事があれば、探偵へ浮気調査を依頼するのが良いでしょう。
エール総合探偵社 沖縄 探偵に寄せられるご相談でも「慰謝料が取れる証拠を掴むにはどうしたら?」というお問い合わせがよく寄せられます。
「自分で調査して、携帯のメールやLINEで浮気の証拠が掴めたら…。」と思い、インターネットで何度も浮気を突き止める方法を検索している事でしょう。実際にインターネットで検索すると浮気のメールやLINEの内容を自分のスマホに自動転送する方法がありますが、実はパートナーの携帯のメールやLINEを見て自分で浮気調査するのは超危険です。
その理由は、『プライバシーの権利の侵害』に当たるからです。
当記事では
・浮気調査を相方の携帯メールから調べる危険性
・プライバシー権侵害3つの条件
・携帯メールで相方の浮気を発見したら慰謝料を取れる?
・浮気調査を探偵に依頼する2つのデメリット
・浮気調査を探偵に依頼するメリット
について解説しています。
浮気の調査方法やリスクについて学び、慰謝料請求など法律の側面から自分に有利になるように進めていきましょう。
当記事があなたの浮気調査の手助けになれば幸いです。
相手の携帯メールから浮気調査を行う場合として以下が挙げられます。
などが挙げられます。
いずれの場合もあなたは浮気調査と行うためにパートナーの携帯ををこっそり見ているという事になります。パートナーの携帯をこっそり見ることは民法709条のプライバシー侵害に該当し、あなたが罪に問われます。
浮気調査をして尻尾を掴んで懲らしめてやるはずが、あなた自身が知らずのうちに加害者になっているのです。そのため、パートナーの携帯メールをこっそり見ることは、リスクが高いと言えるでしょう。
自分だけで悩まず、プロの探偵に依頼することをおすすめします。いち早く、悩みを解決して、より良い人生に変えていきましょう。
相方の携帯を勝手に見たり、スクリーンショットで証拠を残して浮気調査を行った場合、プライバシー権の侵害に該当する危険性が高い事をお伝えしてきました。
では、プライバシー権の侵害は具体的にどのような基準で罪に問われるのか、3つの条件について順番に見ていきましょう。
プライバシー権の侵害が成立する条件は、過去の裁判において下記の3つの基準で判決が下されます。
少し抽象的でわかりづらいので今回はパートナーの携帯を勝手に見る場合で考えてみましょう。
パートナーの携帯メールのやり取りについて勝手に見る行為は
「私生活の事実内容」が含まれており、「一般的な感受性を基準に公開を欲しない事項」の勝手に人に知られたくない事項としてプライバシー権の侵害基準2つに該当しています。
つまり民法で裁判になった場合には、プライバシー権の侵害の3分の2を満たし圧倒的に不利なのです。
パートナーの携帯メールを勝手にチェックし、プライバシー権侵害をした場合の処罰ですが、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる可能性が高くなります。
あなたが浮気調査という名目でパートナーの携帯メールを勝手にチェックしている事をもしもパートナーにバレていたら・・・。
プライバシー権侵害で逆に裁判を起こされる可能性も十分ありえるのです。
浮気調査だからとこっそり勝手にパートナーの携帯メールを見ることを安易に考えていると非常に恐ろしい事が分かりいただけたと思います。
また、すでにご自分で浮気調査を行い、パートナーにバレてしまったけどどうしたら良い?
とご不安な状態であっても諦めずに、エール沖縄探偵社 沖縄 探偵までお気軽にご相談下さい。
現状を詳しくお聞きした上で、最善のアドバイスと解決法をご提案をさせて頂きます。
相方の携帯を勝手に見たり、スクリーンショットで証拠を残して浮気調査を行った場合、プライバシー権の侵害に該当する危険性が高い事をお伝えしてきました。
では、プライバシー権の侵害は具体的にどのような基準で罪に問われるのか、3つの条件について順番に見ていきましょう。
プライバシー権の侵害が成立する条件は、過去の裁判において下記の3つの基準で判決が下されます。
少し抽象的でわかりづらいので今回はパートナーの携帯を勝手に見る場合で考えてみましょう。
パートナーの携帯メールのやり取りについて勝手に見る行為は
「私生活の事実内容」が含まれており、「一般的な感受性を基準に公開を欲しない事項」の勝手に人に知られたくない事項としてプライバシー権の侵害基準2つに該当しています。
つまり民法で裁判になった場合には、プライバシー権の侵害の3分の2を満たし圧倒的に不利なのです。
パートナーの携帯メールを勝手にチェックし、プライバシー権侵害をした場合の処罰ですが、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる可能性が高くなります。
あなたが浮気調査という名目でパートナーの携帯メールを勝手にチェックしている事をもしもパートナーにバレていたら・・・。
プライバシー権侵害で逆に裁判を起こされる可能性も十分ありえるのです。
浮気調査だからとこっそり勝手にパートナーの携帯メールを見ることを安易に考えていると非常に恐ろしい事が分かりいただけたと思います。
また、すでにご自分で浮気調査を行い、パートナーにバレてしまったけどどうしたら良い?
とご不安な状態であっても諦めずに、エール沖縄探偵社 沖縄 探偵までお気軽にご相談下さい。
現状を詳しくお聞きした上で、最善のアドバイスと解決法をご提案をさせて頂きます。
結論から言うと携帯メールやLINEで相手の浮気を見つけた場合、慰謝料が取れる確率は低いです。
何故なら携帯メールのやり取りは履歴としては残りますが、お互いが肉体関係を持ったかどうかの証拠としては弱いためです。
逆にメールで不貞行為だとわかる写真や画像、音声が残っていれば大きな証拠となるでしょう。
ですので、浮気をされ慰謝料をしっかり取りたい場合は
など慰謝料の取れる確実性の高い証拠を集めておくことが大事なポイントです。
弁護士や行政書士など法律に詳しい方に「携帯メールやLINEの証拠がある!」と慰謝料を請求するケースが多いのが現状です。
しかし、確実性が低い証拠を提示する相談も多く予想を遥かに下回る慰謝料しか請求できなかった事例もありますので、相方の浮気の証拠の確実性は浮気調査を行う上で最重要項目だと認識しておきましょう。
これまでで、相方の携帯メールやLINEをのぞき見して浮気調査する事は危険性が高いという事がおわかりいただけましたでしょうか?
次章では、自分自身で浮気調査を行わず、探偵に浮気調査を依頼する場合はどうなの?
デメリットとメリットについて解説していきます。
浮気調査を探偵に依頼したが費用がかかること。
そして、浮気の証拠が掴めなかった場合、大きなデメリットと言えます。
浮気調査を依頼する前に相方が浮気している可能性が高く日頃からの高度がおかしいことなど常に細心の注意を払い、浮気していることが確実だと思った時に浮気調査を依頼しましょう。
浮気調査を行う探偵は経験や知識が豊富です。
つまり、浮気調査がプライバシーの侵害にあたりにくいと言えます。
また、自分で浮気調査を行う場合は無駄な時間がかかります。
いかがでしたか。
「浮気調査の危険性」
「浮気した証拠の確実性と慰謝料」
「浮気調査を探偵にいたいするメリット・デメリット」
について詳しくお伝えしてみました。
相方の携帯メールを見て浮気調査を行う場合、プライバシーの侵害にあたる危険性が高く、慰謝料の請求額を減額する要因の1つとなります。
さらに浮気調査に莫大な時間を費やすことになります。
一方で浮気調査を探偵に依頼すると自分の有意義な時間が確保できたり浮気現場を直接目撃しないので、精神的負担が軽減されます。
「相方の携帯メールから証拠を見つけて復讐しようと思っていたけれど不安になってきた…。」
と思った方は、浮気調査の実績多数の探偵のプロ集団に一度ご相談ください。
相方のおかしな行動や最近の悩みを親身になって聞き致します。
エール総合探偵社 沖縄 探偵はご相談料は無料で行っております。
下記のお電話もしくはメールフォームにてお気軽にご相談ください。
いかがでしょうか。
沖縄で浮気調査なら、エール総合探偵社 沖縄探偵に安心してお任せください。
慰謝料請求を伴う離婚裁判に強い証拠として提出できる報告書作成には自信があります。
「まずは、相談だけ…」でも大丈夫!丁寧にご対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせ・お電話くださいませ。
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